子育てで大事なのは、親自身が社会に生き、次代を洞察すること。 |
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2017年12月26日
自主保育とは15~企業内保育の壁
自主保育の話題に戻します。
いといろと自主保育のグループを見てきました。
キーになるのは「ムラ」(共同体)の復活と屋外保育かと思います。
ムラの復活についてですが、見てきたようにあくまで保育のための疑似共同体なので、保育期間限定となってしまいます。昔の村落共同体ならば、生活や生産丸ごとの共同体ですから、そこで育った子どもたちはそのまま青年団になり、ムラを支える寄り合いになっていきます。もっと、人々の生活から全的に保育を支える形は出来ないのでしょうか?
生活の過半は生産活動です。
生産の場=企業内で保育を行うとするとどうなるのでしょうか?
事業所内保育所の基準を見ていきます。
助成金の対象となる事業所内保育施設
1
施設の規模
乳幼児の定員:6人以上
●定員数は、自社労働者の利用希望アンケート調査結果に基づくことが必要です。
施設の構造・設備
乳児室、保育室、調理室、便所があること
●乳児室:満2歳未満の子を保育●保育室:満2歳から小学校就学の始期までの子を保育
1人当たりの面積は、乳児室 1.65 ㎡以上、保育室 1.98 ㎡以上であること
●建物が合築などの場合には、玄関、廊下などの共用部分のスペースは持ち分に応じて積算し、室内の規模 に加算することができます。
◯乳児室は、保育室など他の区画と壁、パーティションその他有効なフェンスなどにより区画され、かつ、乳幼児が自ら容易に入室できない構造であること2
専任の保育士(保育士登録した資格者証を有する者。以下、同じ。)の配置数は、入所している乳幼児数に応じて必要な数が決まります。
常時2人以上配置されていることが必要です
乳児………………………………..おおむね 3人につき、保育士1人以上
満1歳以上満3歳に満たない幼児…………おおむね 6人につき、保育士1人以上
満3歳以上満4歳に満たない幼児…………おおむね20人につき、保育士1人以上
満4歳以上の幼児……………………..おおむね30人につき、保育士1人以上
施設の利用条件についての注意事項
◯学童保育(小学生の保育)は、助成金の対象外です。設置費・増築費の支給を受けた事業所内保育施設で、 事業所内保育施設の運営とともに学童保育を行うことはできません。助成金の受給後に判明した場合は原則 として返還対象となります。
ただし、以前に同じ事業所内保育施設に入所していた児童の利用である場合や、入所している乳幼児の兄姉 の利用である場合など、一定の要件を満たす場合は、返還対象とはなりません。
この場合、運営費の支給対象となる保育士を学童保育の指導員と兼任させることはできません 。
地域の子どもを預かる認可外保育施設を開設するために保育施設を設置しようとする場合は、助成金を利用 することはできません。
がんじがらめです。行政のスタンスとしてはきちんとした保育施設を用意させるということで、必要なことではあるのでしょう。福祉を民間に移譲し、補助金を出す代わりに施設基準で縛って建てさせるのはよくあることです。
しかし、大企業で、常時小さな子どもたちが何十人も居るところならいざしらず、数人の子どもだと安定した人数で運営出来ません。保育士さんの人数規定がしばりになって、実質運営は無理でしょう。
補助金は有り難いが、基準通りの運営だと大赤字、というところでしょうか?他にやり方は無いのでしょうか?
投稿者 hoiku : 2017年12月26日 TweetList
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