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2020年02月14日
お手伝いする子は出来る子?10 ~児童労働は労基法違反なのか?
労働基準法は、「労働者」の賃金や労働時間、休暇等の主な労働条件について、最低限の基準を定めたものです。
この法律では、労働させることができる者の最低年齢について次のように定めています。
- 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。
労働基準法第56条(最低年齢)
このように原則として、中学生や小学生を労働者として働かせることは禁じられています。
ただし、労働基準法の適用を受けるのはあくまで「労働者」であり、「労働者」とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
では、経営者自身の子供が労働者となるかどうかについて検討してみましょう。
労働基準法 第116条第2項では労働基準法の適用除外について次のように規定されています。
2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
労働基準法第116条
このように労働基準法上および社会通念上、経営者が自分の子供に店番や手伝いをさせることは、労働契約の締結とは認められず、自分の子供は「労働者」には該当しません。
ご質問の場合、賃金の支払いの有無に関係なく、子供を手伝わせたとしても労働基準法違反にはなりませんので、問題ありません。
ただし、自分の子供だからといって、あまりにも過酷な仕事をさせたり、危険な仕事や健全な成長を妨げるような行為は、「児童虐待法」に抵触する恐れがありますので、常識の範囲内で行うようにして下さい。
なるほど、やはり、昔からある「お手伝い」はお手伝いでしかないのですね。しかし、今の時代、子供が働くことを悪とする法律は変えていく必要があると思います。むしろ、教育と合体して推進するくらいでないとこれからの日本はダメになっていくように思います。
投稿者 hoiku : 2020年02月14日 TweetList
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