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2018年09月27日

企業主導型保育事業とは?5~実践事例2

埼玉県版企業主導型保育事業の続きです。

企業内保育所の形態

企業内保育所の設置形態には、単独型と共同利用型があります。
それぞれの特徴は、以下のとおりです。

1.単独型

単独型

2.共同利用型

企業内保育所の共同利用とは、複数の企業等が共同で保育所を利用することです。
企業内保育所を共同利用することによって、利用児童の安定確保が可能となります。

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企業内保育所の設置をお考えの方へ

企業内保育所アドバイザーのご案内

https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/nursery/josei.html

企業内保育所補助金のご案内

平成30年度企業内保育所設置等促進事業補助金

1 目的

埼玉県では、県内の企業等が従業員の福利厚生の一環として設置する企業内保育所に対して、補助金を交付しています。

企業内保育所の施設整備費、運営費の一部を補助することにより設置を促進し、子育て中の従業員も働きやすい職場環境づくりと保育所待機児童の解消の一助とすることを目的としています。

なお、補助対象となる企業内保育所は、従業員の福利厚生のための施設であり、従業員児童を預かることが必須となります。

2 補助対象者等

雇用する従業員の児童を保育するために保育施設(企業内保育所)を自ら設置する企業等です。企業等とは、埼玉県内に事業所を設置している会社などの法人組織です。

3 補助対象事業及び補助額

(1) 施設整備費補助(5件)

対象

  • 従業員児童の定員が6名以上の企業内保育所を新たに開設する場合、施設整備に要する経費

  • 既存の企業内保育所が、従業員児童6名以上の定員増に伴い保育室の面積を9.9平方メートル以上増加させる拡充整備をする場合、面積増に伴う施設整備に要する経費

  • 既存の企業内保育所が、従業員児童6名以上の定員増に伴い備品を整備する場合、定員増に伴う備品購入に要する経費

補助額:1か所あたり500万円以内

※土地、建物の取得費用や整地費用、既存建物の取り壊し費用、外構工事費等、一部補助対象外となる経費がありますので、施設整備費全てが補助対象となるとは限りません。

(2) 共同利用型企業内保育所の運営費補助

対象

  • 従業員児童の定員が6名以上の共同利用型企業内保育所を新たに開設した場合における、現に共同利用があった日の属する月に対する運営に要した経費
  • 既存の企業内保育所(共同利用型企業内保育所を除く。)から、従業員児童の定員が6名以上の共同利用型企業内保育所に転換した場合における、現に共同利用があった日の属する月に対する運営に要した経費

対象期間:開設又は転換した日の翌月から3年間

補助額

  • 1年目300万円以内(月額 250,000円)
  • 2年目225万円以内(月額 187,500円)
  • 3年目150万円以内(月額 125,000円)

4 企業内保育所の要件等

(1) 対象児童、主な構造設備等

  • 0歳から小学校就学前の児童(以下、「乳幼児」という。)を対象としていること。
  • 乳幼児の保育を行う保育室のほか、調理室及び便所があること。
  • 保育室の面積は、0~1歳児は1人当たり1.65平方メートル以上、2歳児以上は1人当たり1.98平方メートル以上であること。
  • 上記のほか、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業実施要綱」、「埼玉県企業内保育所設置等促進事業費補助金交付要綱」及び「認可外保育施設指導監督基準」を満たすこと。(下記5(3)を参照。)

企業内保育所共同利用マニュアルのご案内

埼玉県では、「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」の一つとして、企業や病院、福祉施設などが従業員の子どもを保育する「企業内保育所」の設置を支援しています。

企業内保育所があることにより、従業員は安心して産休・育休から復帰することができ、企業側も計画的な人員配置や優秀な人材の確保が可能になります。

このマニュアルは、複数の企業等による共同利用を実現するために必要となる事項を説明しています。これから企業内保育所の共同利用を具体的に検討する際の参考にしていただければ幸いです。

なかなか手厚いじゃないですか。企業側もやる気が出そうです。県もこれだけ力をいれるのは、それだけ既存保育事業がなかなか拡大しない焦りが有るのだと思います。ネットを検索しても、企業が行う保育事業が次々と生まれているのが解ります。今後、課題も出てくるでしょうが、働き先に子供を預ける、というスタイルが当たり前になっていくかもしれません。

投稿者 hoiku : 2018年09月27日 List   

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