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おうち保育園~空き家を活用する試み3~検査済書が無くても保育所として使える

さらに、ここでも行政が今までの硬直的な対応に風穴を空ける動きがあるようですね。検査済書というのは建築基準法上問題がないことを示すお墨付きですが、竣工後、何年も経った建物に紙切れ一枚の書類が残っていないことは多くあります。行政は建物の使用について、安全を確認するためにこの書類を要求することがあるのですが、そうすると多くの空き家が使えない事になってしまいます。

保育園整備の前に立ちはだかる「壁」に開いた風穴 [1]

 先週、『保育園に「既存建物を活用できない壁」に穴は開けられるか』(2016年11月30日) を書きました。5日後の12月5日の夕刻に世田谷区役所に東京都福祉保健局から「検査済証がない既存建物を活用した保育所等の整備の取扱いについて」という通知が届きました。結論から言えば、これまで区の現場で1枚の「検査済証」がないばかりに断念してきた既存建物を、保育園として整備することができる方策を示してきたもので、空回りすることが多かった議論がようやく一歩進んだことになります。もう一度、ここで何が問題だったのかをふりかえってみます。

私のように待機児童が多い自治体の首長は、「空きテナント」を見れば、すぐにでも保育園に出来ないかとチェックしながら歩いています。また、保育課では、区民から「自分の持っている不動産・建物を保育園にできないか」という有り難い相談も日常的に受けています。

しかし、先にふれたように、築20年以内の鉄筋コンクリートの建物で、商店街の角地にある「2方向避難」が可能な、専門家も「構造上、安全性に問題はない」と判断する認証保育所等の候補物件としてのビルの一室であっても、「検査済証」がないことで「断念」して悔しい思いをするという体験を何度も繰り返しています。この点は、世田谷区議会でも指摘されています。(『保育園に「既存建物を活用できない壁」に穴は開けられるか』2016年11月30日)

おうち2 [2]

この点を、11月22日、都庁で初めて開催された「待機児童解消に向けた緊急対策会議」の場で私が取りあげ、高野之夫豊島区長の賛同意見もいただきながら、小池百合子東京都知事に改革を求めたのです。そして、上記のブログをまとめ、次のように問いかけたという経過です。

一度建物が使用されてしまうと、事後的に改めて「検査済証」を取得できないという建築基準法の硬直的な制度設計にも問題はありますが、杓子定規に「検査済証」を絶対化し、これだけ要望の強い保育園整備に「既存建物」のストックを生かす道を閉じたままにしているのは、賢い選択ではないと思います。

せっかくの第一回の「待機児童解消の緊急対策会議」です。問題提起は宙に浮いたままになるのか、さっそく改革に向かうのかに、注目したいと思います。(『保育園に「既存建物を活用できない壁」に穴は開けられるか』2016年11月30日)

その結果は、さっそく12月7日の日本経済新聞にも報道されました。

「空きビル保育所」後押し 都が規制緩和 「検査済証」なくても転用可能、駅周辺など掘り起こし (2016/12/7付日本経済新聞)

東京都は保育所に入りたくても入れない待機児童の解消に向け、空きビル・空き店舗を保育所に転用しやすくする規制緩和に乗り出す。建物の安全性を証明する建築基準法上の「検査済証」がなくても、区市町村が安全性を確認すれば、保育所を開設できるようにする。年内にも保育所設置の要綱などを改正し、空きビルを使った保育所の新設を後押しする。

次に、12月5日に世田谷区にも届いた東京都福祉保健局の「通知」の内容を見てみましょう。検査済証がない既存建物を活用して保育所等を設置する際の提出書類として、(1)(2)(3)のいずれかを列挙しています。

(1)建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した文書

(2)建築基準法第 12 条第5項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書

(3)建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることを区市町村長が確認した文書

中略

子どもの安全を確保するために、一定の条件を付して保育園として利用できる物件をセレクトして認めていこうという考え方で、これまで準備を重ねて12月から実施ます。今回は、東京都が認可保育・認証保育所で「通知」を出したことから、小規模保育事業同様の考え方で取扱いを始めようと考えています。

結構面倒ですが、検査済書が無くても、安全が確認できればオッケーという流れを作ったということですね。活用されない社会的なストックを保育に使うというのは、新しい流れだと思います。・

 

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