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新しい保育の流れ~公園内保育所1~行政も踏み出している

前回まで、企業、民間が次々と保育事業に乗り出すところを見てきましたが、行政も変えようとしているようです。公園内に保育所っていいじゃないですか。

新・公民連携最前線

都市公園内での保育所開設が可能に [1] より

 政府は2月10日、都市公園内での保育所開設を認めたり、公園施設の設置者を公募で選定する制度を創設したりする都市公園法の改正案を閣議決定した。老朽化が進む都市公園の民間事業者による再整備や活用を促す。2017年内の施行を目指す。

都市公園とは、都市公園法や都市計画法などに規定される公園だ。都市計画決定を受けた都市公園では、建物の建設に大きな制約がある。例えば、許容建蔽率が通常は2%。公園内に建設できる建物は原則として、学習施設や売店などに限られる(都市公園法施行令5条)。保育所などの福祉施設は通常、設置できない。

改正案の目玉の1つが、都市公園内に保育所の設置を認めたことだ。16年6月に施行された改正国家戦略特別区域法では、国家戦略特区内に限り、都市公園内で保育所を開設できるようにした。自治体が国から事業認定を受け、条例を定めれば、都市公園内にも保育所を建設できるようになった。今回の改正案では、国家戦略特区以外の都市公園内でも、保育所の開設を認めるようにする。

公園保育2 [2]

公園保育 [3]

本来、都市公園内に建設できない保育所などは、都市公園内での占用を認められた「占用施設」の位置付けだ。これに対して、もともと都市公園内に建設できる売店や飲食店などは「公園施設」と呼ぶ。

公園施設の設置についても規制緩和措置が盛り込まれた。公園施設の設置者を公募できる制度を創設。選定された設置者は、提出した「公募設置等計画」に基づいて、公園施設以外の広場などのリニューアルも手掛ける。設置する公園施設は、都市公園法が定める許容建蔽率2%を超えて建設できるようになる。

公園施設の設置者が、広場などを整備する費用に対する貸し付け制度も創設。 国交省は17年度予算案に盛り込んでいる。老朽化が進む都市公園の民間事業者による再整備を促す。

国交省は17年から21年までの5年間で、約100件の民間事業者による都市公園のリニューアルを実現することを目標としている。

公園自体の活性化ももくろんでいるようですね。都市公園に子供の声が響くのは真っ当な姿です。既に開設が決まったところがあるようです。次回、そこを紹介します。

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