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ミニ保育所の可能性1~ミニ保育所とは

あけましておめでとうございます。本年も応援よろしくお願いします。

これまで、高齢者が活躍できる場を考える中で、学童保育とそこに参入してきた学習塾を見てきました。そこで、同じようにハコが必要な、学童保育より前段階の保育ではどうなのか、探っていきます。

全国小規模保育協議会 [1]

小規模保育とは?

0-3歳未満児を対象とした、定員が6人以上19人以下の少人数で行う保育です。
一人の保育スタッフが担当する子どもの数が少ないため手厚く子どもの発達に
応じた質の高い保育を行うことができます。

小規模保育の法制化
2015年度より、子どもの保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組みの
一環として「子ども・子育て支援法」が施行されます。その中で小規模保育施設は「小規模認可保育所」となり国の認可事業として位置づけられます。

ミニ [2]どうやら、待機児童問題をなんとかするために、保育所の施設基準を緩和したようですね。

保育士増なら補助多く 政府、ミニ保育所の支援拡充 [3]

 政府は2015年度からの保育の新制度で公費を補助する小規模保育(ミニ保育所)について、職員に占める保育士の比率を高めれば支援を手厚くする方針だ。新制度では保育士が職員の2分の1以上で補助するが、4分の3以上にすれば補助額を積み増す。保育士の人数に応じて支援にメリハリをつける。

24日に開いた「子ども・子育て会議」の専門部会で素案を示した。保育士比率が2分の1以上のミニ保育所が受けられる補助の基本額に、4分の3以上なら「加算」という形でお金を上乗せする。たとえば職員数が5人の場合は、うち保育士が3人いれば補助が受けられ、同4人なら補助額がさらに増える。ミニ保育所と補助基準が同じ企業内保育所にも同様の補助をする。具体的な額は今夏までに詰める。

15年度からの新制度では、これまで認可外施設扱いだった定員6~19人のミニ保育所にも、新たな保育の受け皿として国や地方自治体から運営費補助が行き渡るようにする。従来の認可保育所が用地取得や建設にコストや時間がかかるのに比べ、ミニ保育所はビルの空室を借りるなどして機動的に設けやすいのが利点だ。

政府は待機児童解消の切り札としてミニ保育所を増やすため、昨秋つくった認可基準で職員のうち保育士資格のある人は半分以上でOKとした。ただ、一部の保育関係者や親から、従来の保育所が全員保育士としているのに比べ「質を下げる」との批判が出たため、ミニ保育所が自主的に保育士を増やせば補助を上積みすることにした。

半分は保育士の方が必要なんですね。でも、貸室でも良いということは、園庭などの基準を緩和しているようです。半数のスタッフには高齢者や地域のママさんに手伝ってもらうことも有りうるかもしれません。ただ、もし塾のハコを使おうとすると、学童保育の時間と重なりそうではあります。もう少し調べて行きましょう。

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