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親権の弊害(ある事例から)

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今日、ある家族の話を聞いた。

まさに、親権観念の弊害を象徴するような事例…

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その家族は両親が離婚し、子供は親権を有する母親に引き取られたが、母親は子供とうまく生活できなかった。

一時的に児童養護施設にひきとられ、その後の引き取り先をきめることが必要になったとき、
子供は父親と暮らすことを望み、父親もそれを望んでいた。

父親は、親類縁者に子供を紹介し、そのつながりの中でちゃんと育っていけるようにしたという。

しかし、親権者である母親はその権利を手放そうとしなかった

子供は父親と一緒に生活することを望んだが決してそれを許さなかった。

養護施設の職員の目から見ても、明らかに母親には子供を養育できる意欲も能力もないにもかかわらず、
親権という権利が守られているが故に、母親から子供を引き離すことができなかった。

その後、母親は転居して行方をくらまし、養護施設や父親との連絡も付かないようにしてしまったという。

これに近い話は、あちこちにあるのではないだろうか。

この事例において最も大きな問題点は、子供を養育していく場としてどこが適しているのかという
まっとうな判断が貫徹されず
、何の役にも立たない親権という権利概念が尊重されているところだ。

親権の効力として、以下のものがあるという。(リンク [1]

・監護・教育権(民法第820条)

・居所指定権(第821条)

・懲戒権(第822条)

・職業許可権(第823条)

・財産管理権(第824条~第832条)

また、親権とは義務であるという言い方もあるらしい。(リンク [1]

・親権は、権利であると同時に義務でもある(民法第820条)。
つまり、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならないし(児童虐待の防止等に関する法律14条1項)、親権者が子の監護を怠ること(つまり親権の不行使)は、児童虐待にあたり得る(同法2条3号)だけでなく、保護責任者遺棄や傷害、殺人などの犯罪ともなり得る。また、親権者が子の監督を怠った結果、子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(民法第709条)が生じ得る。

親権という権利には、子供の養護・監督・指導といった中身があり、権利と同時に義務もある。
一方で子供の権利?と対立する面があるが、親として指導する義務もあり…
権利、義務といった旧い観念を用いると訳が分からなくなる。

旧い観念は捨てて、現実直視 が必要
親の権利などというもはや意味不明な観念は捨てて、子供をいかに養育するかということを第一に考えることが必要とされている。

by わっと

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